住宅ローン減税、最大控除額が300万円に拡充
住宅ローン減税が拡充されるかもしれません。2008年8月27日に、2009年度の税制改正要望に対して、国土交通省では、今年で期限が切れ住宅ローン減税の5年の期間延長とともに、最大控除額の拡充を盛込む方針となりました。内容は、第一に最大控除額を現行の160万円から300万円に引きあげること、第二に所得が少ない人でも満額の控除が得られるように住宅ローン減税の対象を住民税をも対象にすることとなります。
この住宅ローン減税の拡充を理解するために、まずは、現行の住宅ローン減税の制度を見ていきましょう。現行の制度は、一定の要件を満たした居住用住宅のローン残高の最大1%を所得税から控除する制度となっています。現行では、住宅ローン残高の最高額が2500万円と決められており、1年目〜6年目は1%、7年目〜10年目は0.5%の所得税からの控除がされることにより、最大200万円の控除額となっていました。ただ、この制度も、平成19年度の税制改正により、平成20年度からは、住宅ローン残高の最高額が2000万円に縮小、最大控除額が160万円となりました。19年度の改正にはもうひとつ、控除期間を10年と15年の2つから選べる制度もあります。15年の方は、毎年の控除率を減らすことで長期間控除が受けられる制度で、1〜10年目が0.6%、11〜15年目が0.4%というものです。
このように平成19年度の改正においての変化で、住宅ローン減税の最大控除額は縮小となりました。ただ、最近の不動産市場の落ち込みなどから、景気浮揚にもっとも効果のある住宅市場の活性化のために、この拡充策が考えらたようですね。
国道交通省の方針では、第一の最大控除額の引き上げについては、住宅ローン残高の最高額を3000万円とすることで、控除額の引き上げを考えています。第二の低所得者への配慮に関してですが、住宅ローン減税は、所得税額の控除となるため、低所得で所得税がもともと少ない層については、その効果があらわれません。そこで、所得税から控除できなかった部分を、住民税から控除できるようにすることで、低所得者でも満額に近い控除が得られるようにとのことのようです。
低所得者というと、年収がかなり低い層を想像するかもしれませんが、年収500万、扶養家族2人のサラリーマン(わたしの例ですが)の場合の年間の所得税額は約10万円(あくまでも目安です)。住宅ローン残高が仮に3000万円あったとして、15年を選択しても、3000万円X0.6%=18万円。控除しきれない部分が出てくるわけです。国土交通省の改正案は、意外とサラリーマン世帯に効果のある制度になりそうです。
実際に、この案が法案として通るかどうかはわかりませんが、住宅ローン減税の延長も含めて、これから住宅購入を考える層にとっては、魅力的な案となります。景気浮揚策としては、大事な政策だけに、通る可能性は高いと思われます。住宅ローン減税に関するニュースについては、注目しておかなくてはいけませんね。